(出航中止基準)
第11条 事業者は別表6に定める出航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。出航中止基準によって出航中止が決まったときには、直ちに船長に出航中止を指示します。
2 船長は、自らの経験によって、天候の悪化等によって海況が悪化し、利用者が危険になると予測される場合には、出航中止基準に達しない状況においても、出航を保留し、事業者と協議することとします。この際、船長と事業者が出航についての判断が異なる場合には、出航を見合わせることとします。
【別表6】
(出航中止基準)
出港の可否の判断は、以下の方法により行います。
出港地や案内する漁場、出港地から案内する漁場までの間において、以下の何れかの状況となっている場合、出港を中止します。
・波浪警報発令中
・強風警報発令中
・海上風警報発令中
・出港地の波高1メートル
・出港地の風速8メートル
・出港地の視程100メートル
・事業者が危険と判断したとき