悪天候による開催中止基準

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すだてを営業するにあたって関連する法律等、いくつか守らなければならないルールがございます。
この悪天候による開催中止基準については、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき千葉県知事に届け出している「遊漁船業の実施に関する規程(業務規程)」に記載の「出航中止基準の項」となります。

以下、抜粋して業務規程の出航中止基準の項と、その付属となる別表6の内容を記載します。

(出航中止基準)
第11条 事業者は別表6に定める出航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。出航中止基準によって出航中止が決まったときには、直ちに船長に出航中止を指示します。
2 船長は、自らの経験によって、天候の悪化等によって海況が悪化し、利用者が危険になると予測される場合には、出航中止基準に達しない状況においても、出航を保留し、事業者と協議することとします。この際、船長と事業者が出航についての判断が異なる場合には、出航を見合わせることとします。


【別表6】
(出航中止基準)
出港の可否の判断は、以下の方法により行います。

出港地や案内する漁場、出港地から案内する漁場までの間において、以下の何れかの状況となっている場合、出港を中止します。
・波浪警報発令中
・強風警報発令中
・海上風警報発令中
・出港地の波高1メートル
・出港地の風速8メートル
・出港地の視程100メートル
・事業者が危険と判断したとき



以上のとおり開催中止の判断基準・レベルに雨は含まれておりませんが、過去の実績から、大雨が見込まれる天気図や予報時には開催日2日前の16:50過ぎNHK天気予報を確認後に開催可否を決定させていただきます。
小さなお子様を多く含むグループのお客様へは、ほぼ100%中止とする協議の申し出、参加者が全員大人のグループのお客様へは、お客様の希望を最優先に協議させていただきます。